それぞれの第一種免許で運転することができる自動車等は次の通りです。
普通第一種免許を受けている人は、その免許で小型特殊自動車や原動機付自転車も運転することができます。つまり小型特殊免許と原付免許を併せて受けているのと同じことになります。こういった免許の関係を上位免許と下位免許といいます。この例では上位免許が普通第一種免許で、その下位免許が小型特殊免許と原付免許です。次の表は上位免許下位免許の区分を表しています。