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運転免許教習は普通の資格とは違います。運転免許は命を扱う資格です。一度のミスで自分だけではなく、多くの人を巻き込み、多くの人を不幸にします。合宿免許生も通学生も安全第一に教習を行いましょう。


運転免許の種類について


●運転免許の種類と運転できる自動車など
 運転免許の区分 (運転免許はつぎの三種に区分されます)。
第一種
運転免許
自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合に必要な免許です。
(第二種運転免許が必要な場合を除く)
第二種
運転免許
乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を、旅客運送のため運転しようとする場合に必要な免許です。
仮運転免許 第一種免許を受けようとする人が、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合に必要な免許です。

それぞれの第一種免許で運転することができる自動車等は次の通りです

第一種免許の種類
運転できる自動車等
大型免許
大型自動車(注)・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
普通免許
普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
大型特殊免許
大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
大型二輪免許
大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車
普通二輪免許
普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車
小型特殊免許
小型特殊自動車
原付免許
原動機付自転車

第二種運転免許には次の4種類があります。


大型特殊
第二種免許
(カタピラ車限定免許を含む) カタピラバスなど、旅客運送用の大型特殊自動車を運転することができます。
普通
第二種免許
(AT限定免許を含む) タクシー・ハイヤーなど、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車を運転することができます。
大型
第二種免許
路線バスや貸切バスなど、旅客運送用の大型自動車を運転することができる他、タクシー・ハイヤーなどの旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車も運転することができます。
けん引
第二種免許
(小型トレーラ限定免許を含む) けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、けん引される構造及び装置を有する旅客用車両を、旅客を運送する目的でけん引して運転する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、けん引第二種免許を受けていなければなりません。トレーラバスなどをけん引する場合がこれに該当します。

仮運転免許の種類について

仮免許は普通第一種免許・普通第二種免許・大型第二種免許を受けるための運転練習や、運転練習をした人が技能試験や技能検定を受けるときに必要な免許です。(公安委員会の運転免許試験場で大型第一種免許の技能試験を受験する場合には仮免許は必要ありません。)

仮免許には次の2種類があります。
普通仮免許(AT限定仮免許を含む)
大型仮免許

第一種免許や第二種免許を受けずに、一般道路での運転練習や技能試験・技能検定のため、大型自動車を運転するには大型仮免許を、普通自動車を運転するには普通仮免許(大型仮免許でもよい)を受けていなければなりません。


上位免許と下位免許について

普通第一種免許を受けている人は、その免許で小型特殊自動車や原動機付自転車も運転することができます。つまり小型特殊免許と原付免許を併せて受けているのと同じことになります。こういった免許の関係を上位免許と下位免許といいます。この例では上位免許が普通第一種免許で、その下位免許が小型特殊免許と原付免許です。次の表は上位免許下位免許の区分を表しています。

上位免許 その下位免許
大型第二種免許 普通第二種免許・大型第一種免許・普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許
普通第二種免許 普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許
大型特殊第二種免許 大型特殊第一種免許・小型特殊免許・原付免許
けん引第二種免許 けん引第一種免許
大型第一種免許 普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許
普通第一種免許 小型特殊免許・原付免許
大型特殊第一種免許 小型特殊免許・原付免許
大型二輪免許 普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許
普通二輪免許 小型特殊免許・原付免許
けん引第一種免許 なし
小型特殊免許 なし
原付免許 なし
(大型仮免許) (普通仮免許)

運転免許の更新期間について

現在、運転免許証の有効期間は誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日・土曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日に該当する場合は次の平日)までとなっています。免許証の更新は、誕生日の1ヶ月前から、有効期間が満了する日までの2ヶ月間に受けなければなりません。平成14年6月1日に改正道路交通法が施行されたことにより、それ以前の旧免許証は従来と扱いが異なることとなりました。旧免許証には、『平成○○年の誕生日まで有効』と記載されています。しかし、改正道路交通法により、現在免許証の有効期間は誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までとなっていますので、実際には有効期間が1ヶ月間延長されています。従って誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までの2ヶ月間に免許証の更新を受ければよいということになります。
また、有効期間が1ヶ月間延長されていますので、旧免許証で誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)まで運転することができます。

更新後の運転免許証の有効期間(更新期間中の更新)について

更新後の免許証の有効期間は、年齢・継続して免許を受けている期間・違反行為の回数等によって異なります。

更新を受けた人の区分
更新を受けた年の誕生日の前日における年齢
更新後の有効期間の末日
優良運転者及び一般
運転者
70歳未満
70歳
71歳以上
有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)後の5回目の誕生日の1ヶ月後の日
(つまり有効期間5年)
有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)後の4回目の誕生日の1ヶ月後の日
(つまり有効期間4年)
有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)後の3回目の誕生日の1ヶ月後の日
(つまり有効期間3年)

  • 優良運転者
    継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に違反行為をしたことがない人。
  • 一般運転者
    継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間の違反行為が違反点数3点以下の違反1回だけの人。
  • 違反運転者
    継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間の違反行為が2回以上、又は違反行為が1回であっても、その違反点数が3点を超える人。



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